ガソリンスタンドの減価償却
ガソリンスタンドを新設します。国税庁のHPにガソリンスタンド設備は対応年数8年と記載されています。ガソリンスタンド設備とはどこまでの事を言っているのでしょうか。計量器、洗車機、ガソリンタンク、と言われれば分かりますが、コンクリート舗装部分や塀、側溝、各種配管、電気設備や建物(スタッフやお客様の休憩所)もあります。どのように区分分けすればいいのか困っています。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
基本的には見積書に沿って減価償却をしていく必要があると思われます。初年度だけでも税理士を顧問契約するのがよいのかなと思われます。
それか商工会とかにいえば助けてくれるかもしれません(専門家の相談会とかあるような気がします)。
ありがとうございます。商工会へ相談してみようと思います。
本投稿は、2021年10月18日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。