固定資産台帳取得価額の訂正した場合の仕訳修正について
前年度車輛を取得したのですが、取得価額を税抜(720,000円)で登録するべきものを総額(777,600円)で登録してしまった為、総勘定元帳の車両運搬具と固定資産台帳との残高が相違してしまいました。(差額57,600円)
(取得時の仕訳は車両運搬具(課税)/普通預金です)
固定資産台帳 誤777,600円 正 720,000円
取得額を税抜(720,000円)に修正した場合、減価償却額が昨年の償却額と相違しており、どのように仕訳修正したらよいのかわかりません。前期修正で消費税分を修正したらよいのでしょうか。詳しい仕訳方法を教えたいただければと思います。
税理士の回答
車両購入時の会計処理は税抜処理で正しく行われたが、減価償却費計算用の固定資産台帳の取得価額を誤って税込金額で登録してしまった、という理解で宜しいでしょうか。
その前提で宜しければ、次のような対応が必要になります。
① 減価償却費計算用の固定資産台帳の取得価額を税抜き金額に修正して、正しい減価償却費を計算し直します。
② 当初申告時の減価償却費との差額が経費過大となっておりますので、その金額に関する法人税の修正申告書を作成し提出します。(具体的には、減価償却費の差額を法人税申告書・別表四の「減価償却の償却超過額」に記載して法人税額の計算をやり直します。)
③ 次期以降の減価償却費は税抜金額を基にした正しい金額を計上します。
なお、私の認識が違っておりましたら再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。
大変よくわかりました。有難うございました。
本投稿は、2017年04月09日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。