資産取得時の解体費用
新築、リフォーム、改修工事を行う際に、既存の物を壊すいわゆる解体費用が含まれている場合があります。この費用に新規の取得価格に含めるのが妥当でしょうか。解体費用については損金算入で問題ないでしょうか。
税理士の回答

既存の建物が相談者様の所有でなく、新規に所有する場合は、既存の建物の取り壊し費用は新規建物の取得価額に含まれます。
既存の建物が相談者様の所有である場合は、既存物の用途と新規物の用途が同様の場合は、損金算入が可能です。
承知致しました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年11月15日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。