用途変更のための模様替えなど、改造または改装した場合
5年前に部屋の一部を用途変更のための模様替えなど、改造または改装しました。
その時の費用を資産計上していますが、10年以上前に一度同じ部屋を用途変更のため改造しています。耐用年数が建物で長いのでその10年以上前のものがまだ固定資産台帳に残っています。その場合、除却することはできるのでしょうか?
税理士の回答
こんばんは。
10年以上前の用途変更部分をさらに用途変更して跡形もなくなりましたというのであれば、除却しても問題ありません。
問題となるのは、一部残っているようなケースです。
その場合は、合理的な割合で按分をして、除却金額を算定するのが良いかと思います。
本投稿は、2017年04月21日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。