確定申告 減価償却について
建設業個人事業主です。昨年度現金で新車購入しました。家事按分3割で確定申告しました。諸事情で車は自宅用となり事業用に中古車を現金で買い替えることになりました。家事按分1割程度です。このような場合、本年度の申告時計上する際はどのようにするのでしょうか。会計ソフトを使用して確定申告しています。
無知なものですみません。よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。税理士の人見と申します。
【新車を家事用にする直前の仕訳】
減価償却費(7割事業分)/車両運搬具
事業主貸(3割家事分)
※家事用にするまでの期間分を減価償却します。
【新車を家事用にした時の仕訳】
事業主貸/車両運搬具(金額は簿価)
※消費税法上は簿価で譲渡したとみなされますので、簿価の金額が課税売上となります。
【中古車購入時】
車両運搬具/現金
【期末減価償却計上時】
減価償却費(9割事業分)/車両運搬具
事業主貸(1割家事分)
お役に立てれば幸いです。
早速の回答ありがとうございます。
なんとなく仕組みがわかりました。
それでは…簿価の金額はどのように設定するのでしょうか。
本投稿は、2021年12月08日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。