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事業用の新車(軽貨物バン)を1月に納車した場合

年明けすぐの1/5に軽貨物バンの新車が納車されてそれから軽貨物運送業の届出が終わり次第稼働する予定です。
この車両を減価償却資産に登録するのに取得日を設定する必要がありますがこの車両の登録年月日が12月中の場合でも納車日の1/5で登録をしてもいいものなのでしょうか?
それとも初年度登録日が取得日になりますか?
ご返答よろしくお願いします。

税理士の回答

減価償却は、使用し始めてから償却開始です。
仮に1月5日納車で、車検証を見たら昨年12月25日だったとしても、納車されてない以上、使うことはできませんから、昨年から減価償却することはできません。

取得日と使用開始日は同じではありません。
取得して、その日から使えば同じ日にはなりますが。

すっきりしました!
ありがとうございました!

本投稿は、2021年12月21日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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