自宅の一部を仕事場にしている場合の経費について
持ち家の場合住宅ローン費は経費にできないが、減価償却費として計上することができると知りました。
②この減価償却費は、開業届を出し青色申告する人だけが経費計上できるのでしょうか?
③それとも開業届を出す前も経費計上できるのでしょうか?
③固定資産税、住宅ローンの金利、町内会費、火災保険料、地震保険料、など
自宅を所有していることで発生するお金は事業の使用割合を掛け合わせて経費として計算できるようですが、使用割合を10パーセントとした場合、
電気代や携帯電話代なども同じく10パーセントで按分しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
①あなた様の考えとおり、減価償却することができます。
②事業用に使用していることが重要で、青色申告でなくても大丈夫です。
③問題はここです。
ローンの金利、固定資産税、保険は面積案分を使用します。
町内会費については、経費計上できるのか疑義があります。
また、電気代、携帯電話料金の案分については、それぞれ使用頻度などから合理的に算定します。
算定方法は、各々の使用頻度が違います。ここはご自身で合理的な算定根拠を作る必要があります。
この点が最もむずかしいのですが、あなた様の根拠をもとに案分してください。
丸山様、お早い対応感謝いたします。
分かりやすい回答、とても助かります。
追加で質問がございます。
①持ち家の減価償却についてですが、開業届を出していなくても、白色申告でも、事業用に使用していれば、計上できるということで間違いないでしょうか?
②減価償却できるのは上物代のみで、土地代はできないのでしょうか?
③持ち家の減価償却費を計上しなくても
ローンの金利、固定資産税、保険は計上できるのでしょうか?
④町内会費ですが、どんなパターンであれば計上できるのでしょうか?
⑤持ち家に関係する経費として、上記に記した以外で、計上できそうな経費はありますでしょうか?
(忘れがちな経費があれば教えていただきたいです)
⑥自宅の一部を仕事場にしていて、仕事内容は物販(アマゾンなどで販売している)の場合、
水道代やガス代も按分して経費計上できるのでしょうか?事業とは関係ないとみなされるのでしょうか?
⑦11月に開業届を提出したとして、
6月から開業に向けての準備で持ち家の一部を使用していた場合、持ち家を減価償却費で計上することはできるのでしょうか?
⑧できる場合は、6月から12月分をまとめて12月末日に経費計上すればよいのでしょうか?
⑨持ち家を減価償却費を計上しなければ、
ローンの金利、固定資産税、保険を10%以上経費計上しても、住宅ローン控除は100%適用となるのでしょうか?
質問が多くてすみません。
ご教示していただけますと幸いです。

丸山昌仁
回答します。
①減価償却できます。全体の償却費から事業用割合を案分します。
②あなた様の言うとおりです。土地はできません。
③減価償却しなくてもできます。但し、減価償却は経費計上してもしなくても、強制償却なので年々未償却残高は減少します。
④町内会費は、その町内に住んでいる人が入るもので、行政からの情報等を受けるメリットがあります。
経費になるかどうかは、その支出した費用が業務に関係していないと、経費として認定できません。私は関係性がないと考えています。
⑤多分、③しか思いつかないです。
⑥事業との関係がないと思われると考えます。
電気代、電話代は関係しますが。仮に来客対応としてのお茶やコーヒーを沸かすとか言えば、少しはと考えましたが、税務調査では否認される確率が高いと考えます。
丸山様 ご丁寧に対応していただき、本当にありがとうございます。
可能であれば、⑦⑧⑨⑩の回答もいただけると助かります。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いします。

丸山昌仁
回答します。
⑦減価償却は事業開始からになります。
⑧減価償却を含め関係する経費計上も事業開始からです。
⑨持ち家の減価償却費を計上しなくても、実際に事業用として使用していましたら、住宅ローン控除は全額適用できません。
ご回答ありがとうございます。
持ち家の減価償却費を計上しなくても、実際に事業用として使用していましたら、住宅ローン控除は全額適用できません。とありましたが
持ち家の減価償却費を計上せず、ローンの金利、固定資産税、保険を各々10%以下で計上したならば
住宅ローン控除は全額適用できるということで合っていますでしょうか?

丸山昌仁
ローン控除ができるのは、居住用の部分だけということです。
あくまでも事業と居住用の区分が必要です。
調べていく中で、事業の使用割合が10%以下であれば住宅ローン控除を全額受けられるという記事を見かけたのですが、違うのでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
あなた様の言うとおり、居住用割合が90%を超える場合は、居住用割合100%で計算できます。少し回答が雑になってしまいご迷惑をおかけしました。
丸山様
分かりやすくご回答いただき、大変助かりました。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2022年01月18日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。