減価償却の耐用年数について
青色申告をしている個人事業主です。
住宅兼店舗の償却資産の申請に伴い、下記の耐用年数について、質問させてください。
金額は、按分します。
①カーポート(2台分)
②カーポート下含む、土間コンクリート外構工事
③ヨド物置
・それぞれの耐用年数
・全て按分するので、按分後の金額が20万円未満の場合は償却資産にせず、仕分けして良いのでしょうか?
20万円未満の場合は、3年一括償却なのでしょうか?
按分するとカーポートは30万円未満、外構工事の土間コンクリートは10万円、物置は10万円未満になる予定です。
償却資産よりも、一括で経費にできた方が良いのですが、どれが何に該当するのか分からないので、教えて頂けると大変助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
青色申告の個人事業主であれば10万円以上30万円未満の固定資産については少額資産として一括経費にできます。
①30万円未満なので少額資産
②10万円なので少額資産
③10万円未満は通常の経費です。(消耗品)
なおこの金額は免税事業者であれば税込で判定します。
お忙しい中教えて頂き、誠にありがとうございます。
税務署などに確認した所、按分後の金額ではなく、取得価格での判定になるため、取得価格で減価償却しなければいけない(その内事業分が何%という形)と言われました。
なので、取得価格は少額資産の金額に該当しない(物置以外)ので、減価償却しなければいけないとの事でした。
按分後の金額で判定にはならないのですね‥
本投稿は、2022年01月18日 18時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。