自家用車を仕事用に変更した場合の減価償却費について
青色申告の個人事業主です。
昨年まで家庭用で使用していた車を今年から仕事用に切り替えました。
車は3年前に新車(400万円)で購入しております。
今年から固定資産に加えて減価償却費を計上したいのですが、取得価格は新車購入時の400万円でよいのでしょうか?取得年月日は3年前、耐用年数は6年という記載で良いでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答

今年の減価償却費の計算は、1年間業務用に使用していた場合は
400万円×0.167(耐用年数6年の償却率)=668,000円 となります。
ただし、業務用で使用する際の「未償却残高」を算出する必要があり、その後の減価償却費の金額が変わることになります。
非業務用資産を業務用にした場合の計算方法
耐用年数を一旦1.5倍します。
6年×1.5=9年 9年の旧定額法の償却率0.111
非業務用期間(旧定額法)の減価償却費を計算します
400万円×0.9×0.111×3年(※非業務用期間)=1,198,800円
業務用に転用したときの「未償却残高」
400万円 ー 1,198,800円 =2,801,200円
業務用に転用した後は、「未償却残高」が1円になるまでは先に提示しました減価償却費の計算をします。
※ 非業務用期間
非業務期間は、まる3年としましたが、実際の期間を確認したうえで計算してください。
なお、期間の端数がある場合、6か月以上は1年と6か月未満は切り捨てます。
国税庁HPの説例も参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
早々のご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
車両の購入日等を確認された上で「未償却残高」の再計算をお願いいたします。
本投稿は、2022年02月12日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。