車両運搬具 経費計上(減価償却)について
2019年9月に購入した車両(開業以前に、ローン購入。中古車、購入日より耐用年数を計算すると2年。2021年9月までと試算。)した物を2021年度の会計:1月〜9月に、減価償却費として計上する事は可能でしょうか?
また、開業は2020年8月でしたが、その年度はコロナの影響にて実働がなかった為、当該車両の減価償却計上はしてませんでした。会計ソフト(freee使用)にて、固定資産台帳の登録が必要だと思ってますが、年度の巻き戻しが絡む必要性も出てくるのか、どうしたら良いのかわかりません。
税理士の回答
ご記載の情報では判断ができません。
以下の、中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却を参照して計算してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
2020年は実働がないとのことですので、非業務用期間として減価償却費を計算する必要があります。
本投稿は、2022年02月20日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。