店舗の内装工事の減価償却について
小規模飲食店の個人事業主(青色申告)です。
移転のため新たに築41年鉄骨造のビル内の元飲食店の物件を賃貸契約し(更新は2年とくに問題のない限り更新可)店内の使える部分などは再利用し改装工事をしました。
工事内容の詳細は以下の通りです。(すべて税込)
①内装(カウンター工事、ベニヤ張りクロスなど)1,300,000
②電気工事 920,000
③給排水工事 250,000
この各工事で判断すると①は建物、②③は建物付属設備の固定資産計上になると思いますが、できるだけ短期間で経費にしたいため例えば
②の電気工事の内訳が
A:電気工事(配線、天井埋め込み照明等)500,000
B:エアコン工事(壁付け) 420,000
③の給排水工事の内訳が
A:配管工事 110,000
B:温水器工事 140,000(70,000×2台)
となっている場合以下のようにしたいと思いますがいかがでしょうか?
①は『建物』の『減価償却資産』とし『耐用年数は10年??』(適当なのでしょうか)
②Aは『建物附属設備』の『減価償却資産』とし『耐用年数は15年??』(長い気がしますが。)
②Bは『備品』の『減価償却資産』とし『耐用年数は6年??』
③Aは『一括償却資産』とし『3年で均等償却』
③Aは70,000が2台として『消耗品』の『経費』としてみました。
以上の考え方に問題はありますでしょうか。
また初年度に経費に出来るものは『できる限り初年度に』、それ以外は『できる限り短期で』と考えておりますがほかに最適な方法はありますでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
①について
賃借物件の内装工事等の耐用年数は基本的に見積もることになります。工事業者に見積もってもらうのが普通です。国税庁ホームページのタックス№5406を参照ください。
見積もりができない場合には
『建物』の法定耐用年数を適用しますので、鉄骨鉄筋コンクリートであれば34年となります。
10年という人多くがいますが、簡易建物(主要柱が10㎝以下)の場合ですので、この場合は当てはまらないと思います。
②Aについて
①とは違って、見積りによらないことになっていますので、『建物附属設備』の『電気設備15年』を適用します。
②Bについて(壁掛け?壁付け?)
ビルトインであれば「建物附属設備」「冷房、暖房、通風又はボイラー設備13年」となる可能性があります。
家庭用のエアコンであれば、「器具備品」「冷房用又は暖房用機器6年」となります。
③について
配管工事が温水器工事と一体であれば、2台で25万円(1台当たり12.5万円)と考える必要があります。 そうでなければ上記のとおりです。なお、青色申告であれば「少額減価償却資産30万円未満」一括償却を適用できます。
お忙しいところご教授ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月05日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





