設立1年未満の法人の事業用中古不動産の償却
設立1年未満の法人の中古収益不動産の減価償却について、
端数の取り扱いがよくわかりません。計算が正しいのかも含めて、
教えていただけないでしょうか?
条件
法人設立 2021年4月20日。
15年償却の建物取得価額3300万円を2021年6月11日に取得。
第1期決算締め日 2022年2月28日。
法人の事業月数=10か月と8日 ⇒11か月でよいか?(切上げ)
物件を事業に供する月数=9か月と17日 ⇒10か月でよいか?(切上げ)
15年償却率=0.067
修正償却率=0.067×事業月11か月/12か月=0.0614
⇒0.062でよいか?(小数点第3位切上げ)
第1期の減価償却=3300万×0.062x10か月/12か月=170.5万円
上記の端数の取り扱い、また計算で良いでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
法人の事業月数=10か月と8日 ⇒11か月でよいか?(切上げ)
→1月未満の月数は切上げなので11ヵ月です。
物件を事業に供する月数=9か月と17日 ⇒10か月でよいか?(切上げ)
→月の途中からの事業供用でも、事業供用月は1月分で償却しますので10カ月です。
以下は中古資産の耐用年数15年が正しい前提で回答します。
15年償却率=0.067
修正償却率=0.067×事業月11か月/12か月=0.0614
⇒0.062でよいか?(小数点第3位切上げ)
→正しいです。
第1期の減価償却=3300万×0.062x10か月/12か月=170.5万円
→間違えています。事業年度が11ヵ月なので、3,300万円×0.062×10カ月/11カ月=186万円です。
間違いを正していただき、ありがとうございます。
耐用年数は木造2013年3月築、2021年6月取得ですので、実は以前にもご回答いただき、
15年償却と認識しております。
(264ヵ月-99ヵ月)+99ヵ月×20%=184.8ヵ月→15年4.8ヵ月→15年
追加の質問になってしまい恐縮ですが、
ご回答いただいた正しい償却額により、満額償却すると税引後利益が赤字になってしまいます。
そこでもともと損金計上しようとしていた同物件の不動産取得税を取得価額(償却資産)に
算入しようと思います。
そのときに、建物の不動産取得税(36万円)だけ取得価額に計上して、
土地の不動産取得税(9万円)は、損金で計上するということは、
可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
不動産取得税は取得価額に算入しないことができる、というできる規定なのでご記載のようにしても問題ないと思います。
本投稿は、2022年03月10日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。