[減価償却]少額の固定資産 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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少額の固定資産

「取得価額が10万円未満の減価償却資産は、事業供用事業年度に全額損金経理することで、その全額を損金とすることができる」というのは、そうしなければいけないのでしょうか?

これまで、たとえ10万以下でも、パソコンやプリンターなどは、備品として長く使うので、固定資産台帳に記載して毎年減価償却処理していました。
ところが、今年初めてe-taxで確定申告したら、10万以下は固定資産登録できず、今までの経理処理と継続性がなくなりました。
調べたら、残存償却費を一括処理するのはできないとあったので、これはもう、台帳から消去してなかったことにするしかないということでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

出来る規定なので適用せずに法定償却年数で償却可能です。

ご質問者様は個人事業者でしょうか?
「」に記載されたものは法人税の取り扱いです。
法人であれば減価償却資産として処理することができますが、個人の場合は、使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満のものはできる規定ではありません。
なので、システム上登録できなかったのだと思います。

所得税法施行令138条(少額の減価償却資産の取得価額の必要経費算入)
居住者が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産(第百二十条第一項第六号及び第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。(リース資産のこと))で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるものについては、第四款(減価償却資産の償却)の規定にかかわらず、その取得価額に相当する金額を、その者のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

ご回答ありがとうございます。
個人事業主です。ので、間違った処理をしていたということですね。
なかったことにします。

10万以上のパソコンは台帳登録できましたが、端数の丸め方が違うのか、会計ソフトとe-taxで、値が微妙に異なるのは、すっきりしませんが、、、、

本投稿は、2022年03月16日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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