30万を超えるパソコンの計上について
在宅勤務をしている個人事業主です。
複式帳簿で青色申告を提出しております。
この度30万円を超えるパソコンを購入いたしました。
プライベートと事業用で按分をおこなうため、40%ほどを事業用に計上したいと考えております。
このような場合は按分前のパソコン購入額を基準として30万以上とみなすのでしょうか?(つまり、一括償却は難しい?)
一括償却できない場合は、固定資産となり毎年償却していく形になるのでしょうか?
調べても30万以上の場合がなかなか出てこず、恐れながら仕訳例などもあわせましてどなたかご教授をいただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

購入金額で、30万超は決まります。
減価償却費を按分します。
よろしくお願いいたします。
固定資産***現金預金***
減価償却費***固定資産***
事業主貸***減価償却費***
となります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
具体的な仕訳もご教授いただき、大変勉強になりました。
恐れながらもう1点質問させていただきたいのですが
取得価額はパソコン・モニター・キーボード・マウスも含まれるかと存じます。
もともと購入時に無料の付随キーボードとマウスを使用予定だったのですが、
使い心地が悪くパソコンやモニターを購入した数日後に新しいものを購入いたしました。
この場合も、パソコンの取得価額に新しキーボードやマウスははいりますでしょうか?
また、取得価額に入る場合は、
取得日はパソコンとキーボード・マウスのどちらに取得日を合わせればよいのでしょうか?
お手数をおかけいたしますが
ご回答いただけますと幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

この場合も、パソコンの取得価額に新しキーボードやマウスははいりますでしょうか?
入ります。
また、取得価額に入る場合は、
取得日はパソコンとキーボード・マウスのどちらに取得日を合わせればよいのでしょうか?
それぞれの購入日です。が、一番遅い購入日に合わせてください。。
ご回答いただき、ありがとうございます。
それでは取得価額にキーボードとマウスも入れて
遅い購入日に合わせて計上しようと思います。
本投稿は、2022年06月24日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。