自動車の減価償却
会社員時代の2019年1月に新車で普通自家用車を購入しました。2年後の2021年4月に退職して個人事業主に転身し、車も事業用100%にしました。(他にもう一台軽自動車があるのでそちらが自家用100%です)
今度はこの事業用普通自動車を自家用100%にし、軽自動車を売却して(60万円位)4年落ちの中古車(ベンツ等 300万円位)を事業用100%として購入しようと考えています。
以上の条件で教えていただきたいことがあります、よろしくお願いいたします。
Q1.そもそもこんな都合のいい行為が許されるのでしょうか
Q2. これを機首に購入した場合は、300-60万円=240万円を一括経費で落とすことができると考えていいのでしようか。
Q3.Q2で相殺するのではなく、300万円が減価償却費で、60万円が一時所得という考え方が正しいでしょうか
Q4.Q2で一括経費ではなく、あえて2年に分けて経費で落とすことができるのでしょうか、できる場合は半額ずつという考えかたでいいのでしょうか
長々とすいません、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
車を売ることと買うことをそれぞれ分けて考えます。
軽自動車を事業用にして売却すれば生活用動産の譲渡ではなくなりますから、60万円-(売却時の帳簿価額+譲渡費用)-特別控除額50万円(上限)が総合課税の譲渡所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
ベンツは、300万円が取得価額、簡便法による法定耐用年数は(6年-4年)+4年×0.2=2.8年→2年(厳密には月数で計算して最後に年換算します)で減価償却しますので、一時の経費にはなりません。
Q1.都合がいい行為というのが何を指すのかわかりません。
Q2.上記回答の通り違います。
Q3.上記回答の通り違います。
Q4.上記回答の通り違います。300万円×0.500(2年定額法償却率)×事業供用開始月~12月までの月数/12が取得年の減価償却費です。
入力がモレてしまいました。定額制ではなく定率制を選択しています。
ありがとうございました。
所得税の減価償却資産の償却法の届出を定率法で税務署に届け出ているのであれば、定率法で償却してください。
本投稿は、2022年07月12日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。