確定申告
事業用車を売却しました。
以下の内容がわかりません。
噛み砕いて教えていただけませんでしょうか?
【固定資産を売却した際に発生した利益や損失は、事業所得ではなく譲渡所得になります。
譲渡所得は青色申告決算書/収支内訳書には記載せず、確定申告の際に別途譲渡所得として申告します。
期首帳簿価格と売却価格の差額が譲渡所得となり、この差額を計算する際に、期首日から売却日までの本年度の減価償却費相当額を、譲渡所得に含めるか含めないかを、選択することができます。】
2021.10月に100万で購入。
3年の耐用年数。
2022.6月に10万で売却しました。
税理士の回答

池田康廣
減価償却費の計算(耐用年数3年=定額法の償却率0.334)
2021年 100万円×0.334×3ケ月÷12ケ月=83,500円
2022年 100万円×0.334×6ケ月÷12ケ月=167,000円
譲渡所得の計算
収入金額 10万円 ー(取得価額100万円ー減価償却費合計250,500)=
△649,500円 となります。 譲渡所得金額が黒字の場合は特別控除額が50万円ありますが。この場合は赤字ですので特別控除はありません。
なお、事業所得で減価償却費を必要経費に算入した場合は、譲渡所得の計算において、取得価額から減価償却費を差し引いた金額を取得費とし、譲渡費用を加算した金額を必要経費としなければなりません。

耐用年数3年 定額法の場合は、0.334が償却率ですので、前年の「未償却残高(期末帳簿価額、翌期首帳簿価額)」は、916,500円(※)になっていると思われます。
※
100万円×0.334×3/12(10月取得)= 83,500円(2021年の減価償却費の額)
100万円 - 83,500円 = 916,500円 未償却残高
譲渡所得を計算するにあたって
① 当期(当年)の期首帳簿価額を、売却価額から控除する場合
売却価格 ー 916,500円 = 譲渡所得の金額
② 当期(当年)の減価償却費を事業所得の経費とした場合
100万円 × 0.334 × 6/12 =167,000円 減価償却費
916,500円 - 167,000円 = 749,500円
売却価格 ー 749,500円 = 譲渡所得の金額
譲渡所得の計算の際に、「①」の計算方法でも、「②」の計算により「当年の減価償却費を事業所得の経費としたうえで」、譲渡所得の計算をすることも出来るという意味になります。
いずれにして未償却残高の額が、売却価格より大きいため、譲渡所得金額は発生しませんので、「②」の方法を採用する方が節税になると思います。
ここまで、回答いただけるとは思わず、たいへんありがとうございます。
先生の考察からいたしますと、
本年度の減価償却費相当額を、譲渡所得に含める。ということですよね?

回答します。
「譲渡所得に含める」というよりも、その分「譲渡所得の金額が増加(マイナス額が少なく)なる」という考え方です。
本年の減価償却相当額を「事業所得」の経費にした後の「未償却残高」を売却価額から控除する方法になります。
理解が足りずに申し訳ないです。
売却月までの減価償却費を所得の費用とする。本年度の減価償却費として計上する。 でどうでしょうか?

「所得の費用とする」が「事業所得の必要経費(減価償却費)とする」という意味であれば、そのとおりとなります。
ありがとうございます。確認します。

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年07月25日 13時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。