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相続した実家を賃貸に出した時の減価償却費の考え方はコレで合ってますか?

■質問
下記のように相続した物件で不動産所得を得る場合、減価償却費は親が取得した際の金額等を継承し、下記のようになると思ってるのですが合ってますか?
間違ってるとしたら何が間違ってますか?
■概要
・R1に親が亡くなり実家を相続
・R4から実家を賃貸にして不動産所得を得ている
・土地は借地なので建物のみ所有
・増築部分あり
■実家の取得時期・価格
・新築H28.1.20 1000万円
・増築H31.1.20 500万円
■減価償却費
 取得価格×償却率0.046(木造22年)
・新築46万円(R20.1.19まで)
・増築23万円(R23.1.19まで)
 R20までは確定申告の際に年間63万円を減価償却費として計上できる

税理士の回答

減価償却が可能なのは、新築 R19.12まで、増築 R 22.12までです。取得(建築)月から減価償却は始まります。

ありがとうございます、期間は月単位なのですね
金額の考えはどうでしょうか?
親の取得金額をそのまま継承でただしですか?

新築分については、H28年1月から、増築分については、H31年1月から月単位(日単位ではありません。)で償却します。
金額については、ご質問での計算のとおりです。
取得価額については、親御さんが取得した価額を引き継ぐことになります。

よく分かりました
ありがとうございました(^^)

本投稿は、2022年07月26日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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