会議費に該当するのか教えてください
エンジニア職の個人事業主です。
下記条件でカフェで仕事した場合、会議費になるのか教えてください。
カフェ滞在中は、取引先とslackなどのチャットツールで頻繁にやりとりしながら依頼があった仕事を行なった場合、これは会議費に該当しますか?
もし該当する場合、slackのやりとり相手が複数名(日によりますが、8〜10名)いる場合、会議費として残す記録には、すべてのお名前を記入する必要がありますか?
全員の名前を毎回記録するのは大変なので、たとえば「取引先の会社名と人数だけでよい」といったように簡略化できるならご教示いただきたいです。
また、カフェの注文内容が
①コーヒーのみ
②コーヒー+食事
の場合、どちらも会議費になりますでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

カフェ滞在中は、取引先とslackなどのチャットツールで頻繁にやりとりしながら依頼があった仕事を行なった場合、これは会議費に該当しますか?
会議費でよいでしょう。内容は、福利厚生的なものでしょうが・・・。
良いと思います。
もし該当する場合、slackのやりとり相手が複数名(日によりますが、8〜10名)いる場合、会議費として残す記録には、すべてのお名前を記入する必要がありますか?
仕事に日報に、記載があると考えます。なければ、つけてください。
それがあれば、問題はないと考えます。
全員の名前を毎回記録するのは大変なので、たとえば「取引先の会社名と人数だけでよい」といったように簡略化できるならご教示いただきたいです。
上記記載。
また、カフェの注文内容が
①コーヒーのみ
②コーヒー+食事
の場合、どちらも会議費になりますでしょうか?
全てなると考えますが・・・税務署の職員に中には、食事は除いてください。と、言う方が結構いると考えます。②の場合ですね。
さて、どう考えるか?どう立証するか?ですね。
とてもわかりやすくご丁寧に解説していただきありがとうございます!
本投稿は、2022年11月11日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。