ビルトイン給湯器の勘定科目について
給湯器の勘定科目については、他の質問で器具備品になると見ました。
置き型の給湯器ではなく、建物に埋め込む形のビルドイン型の給湯器でも器具備品でいいのでしょうか?その場合は建物付属設備になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

取り外しができない場合には、建物附属設備・・・15年を
そうでない場合には、それでよいです。
ご相談の内容が飲食店で使用する場合は、厨房設備として「機械及び装置」の「飲食店用設備」に該当しますので、8年が法定耐用年数となります。それ以外の場合は前の先生のご意見に従ってください。
ただ私見として「建物付属設備」は「建物に固着されたもので、建物の使用価値を増加させるもの、建物の維持管理上必要なものをいいます。具体的には、電気設備、給排水設備、エレベーターなどがあります。」(税理士会参考資料より)と解釈していますので少々違和感があります。また一般の食洗器や給湯器等はおおよそ単体で交換可能ですから、器具備品の扱いで問題はないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/02/02_02.htm
ご回答ありがとうございました。
先にご回答いただいた先生をベストアンサーにさせていただきました。
本投稿は、2022年12月19日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。