ハンドメイド製造販売の青色申告:製造原価計算の必要性
昨年、ハンドメイド製造販売の開業届を出し、今回初めて青色申告をします。
帳簿でよくわからないのが、製造原価計算をするか、しないかです。
使用している青色申告用のソフトウェアでは、製造原価管理に対応していません。
製造原価計算をせず、パーツを仕入れた際も、商品の仕入れ高のように仕訳していいものでしょうか。
税理士の回答

パーツを仕入れた際は、商品仕入ではなく材料仕入の処理になると思います。
本投稿は、2023年01月01日 19時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。