役員貸付金と立替金違い
お世話になります。
役員のみの小さな会社を設立しました。
まだ、貸付金、立替金はないのですが、今後のため教えていただきたく存じます。
会社が役員の私用的なものを立て替えた場合(法人カードで誤って私用目的のものを使ってしまった)は
役員貸付金をあまり付けない方がいいというのはわかりました。
であれば、全て貸付金ではなく、立替金で計上すれば良いのでは?と思いました。
どうなのでしょうか。
何卒よおしくお願いいたします。
税理士の回答
立替金でも仮払金でも良いと思います。但し、誤って使ってしまったものであることを証明するために即座に返金することが重要です。
早急な御対応に感謝いたします。
なるべくないよう、気をつけていきたいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年05月09日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。