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事業所利用不可の自宅を事業所として登録せずに経費のみ申告することはできますか?

今年の8月に引っ越し先が決まりましたが、
その物件が事業所として使用して良いか分からずに決めてしまいました。

仕事内容は動画制作、編集、ライター等で
外部から人が来るなどは一切ありません。

そこでご質問なのですが、
賃貸や、新居で使用する家具(冷蔵庫等)一部を経費で落としたいと考えております。
開業届は既に以前の住居で登録しているのですが、新居で登録しなくても家賃経費等落とすことは可能なのでしょうか。
場合によっては実家に移しておいた方が宜しいでしょうか。

また今回の契約者は彼女、連帯保証は彼女の父親で、私は同居人という形になります。

また年収1000万を超えると消費税等大家さんが負担するとネットで閲覧しました。
税制上で大家さんに負担が掛かることはあるのでしょうか。

税理士の回答

家具等が事業収入を得るために必要なものであると説明できれば経費になるでしょうし、できなければ経費になりません。
家賃は他人(彼女)が負担すべきものなので貴方の経費にはなりません。
何を実家に移すのかかわりませんが、個人の納税地は住所地が原則です。
事務所使用不可物件で事業を行うことと必要経費の計上可否は全く別の法令上のことです。
事務所使用不可物件で事業を行うことは税法上の問題ではなく民法など他の法令上の問題であって、契約に違反することですから家主から退去を求められる可能性もあるでしょう。

また年収1000万を超えると消費税等大家さんが負担するとネットで閲覧しました。
税制上で大家さんに負担が掛かることはあるのでしょうか。

→他人の税金を他人が負担するということは聞いたことがありません。ネットの執筆者にご質問ください。

本投稿は、2023年05月30日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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