労働保険料の勘定科目について
2名体制の小規模な一般社団法人です。役員1名、パート1名です。
先日、労働保険料の申告と納付をいたしました。
昨年までは申告済概算保険額で充当できていましたが、今期は概算保険額を超えたため郵便局で納付いたしました。
会計ソフトに伝票入力を行う際に勘定科目を調べ、「法定福利費」とあったので入力しようとしたところ、科目登録がありませんでした。
会計ソフトはPCAを使用しておりますが、今までの役員や職員の社会保険料の事業主負担分は「福利厚生費」で仕訳けていました。労働保険料の支払いは過去になっかようで、今回初めての仕訳けとなります。
ネットで調べても、社会保険料の会社負担は「法定福利費」とでてきます。
法定福利費で仕訳けないと駄目でしょうか。福利厚生費には該当しないと私も思うのですが、詳しくないのでご教示いただけますでしょうか。
また、健康保険料の会社負担も今後「法定福利費」で仕訳けないといけないでしょうか。併せてご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答

社会保険料の会社負担は、法定福利費での処理になります。また、労働保険料の会社負担分も法定福利費勘定での処理になります。
本投稿は、2023年07月13日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。