プリペイドカード交付の経理処理について
砕石会社を経営しています。
工場へのダンプの入出庫の関係で、近隣住民から車が汚れる旨の話がありました。
洗車代として共通プリペイドカードを交付し活用して頂こうと考えてます。
予定では、年間で30人✕3000円分を交付する予定です。年間90000円位。
この場合のプリペイドカード交付代は交際費に該当するのでしょうか?
それとも一般経費になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

上記プリペイドカード交付代は、交際費に該当するものと思われます。
租税特別措置法第61条の4第6項は交際費を以下のように定義しています。
「6 第一項、第三項及び前項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいい、第一項に規定する接待飲食費とは、同項の交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。第二号において「飲食費」という。)であつて、その旨につき財務省令で定めるところにより明らかにされているものをいう。」
今回のケースでは、近隣住民は、上記の「得意先、仕入先その他事業に関係ある者等」に該当するものと思われ、プリペイドカードの交付は、上記の「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」に該当するものと考えられるので、プリペイドカード交付代は交際の定義にあてはまると考えられるからです。
国税等ホームページもご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
唐澤先生
早急なご回答ありがとうございます。
また、参考文献までつけて頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
また、なにかありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2023年09月05日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。