青色申告・源泉所得税の仕訳について
売上から源泉所得税が差し引かれた金額が入金されます。
源泉所得税の金額が誤って引かれていて(多く引かれていた)、翌月の入金時に相殺されたのですが、この場合の仕訳はどのように行えば良いでしょうか。
税理士の回答

以下のような処理になると思います。
1.当月
(普通預金)xxxx(売上)xxxx
(事業主貸)xxxx
(仮払金) xxxx
2. 翌月
(普通預金)xxxx(売上)xxxx
(事業主貸)xxxx(仮払金)xxxx
本投稿は、2023年09月10日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。