税理士ドットコム - [勘定科目]青色申告・源泉所得税の仕訳について - 以下のような処理になると思います。1.当月(普通預...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 勘定科目
  4. 青色申告・源泉所得税の仕訳について

青色申告・源泉所得税の仕訳について

売上から源泉所得税が差し引かれた金額が入金されます。
源泉所得税の金額が誤って引かれていて(多く引かれていた)、翌月の入金時に相殺されたのですが、この場合の仕訳はどのように行えば良いでしょうか。

税理士の回答

以下のような処理になると思います。
1.当月
(普通預金)xxxx(売上)xxxx
(事業主貸)xxxx
(仮払金) xxxx
2. 翌月
(普通預金)xxxx(売上)xxxx
(事業主貸)xxxx(仮払金)xxxx

本投稿は、2023年09月10日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

勘定科目に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

勘定科目に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,500
直近30日 相談数
714
直近30日 税理士回答数
1,445