出向者の通勤手当にかかるインボイス対応について
出向者の通勤手当にかかるインボイス対応について
現在弊社からの出向者の通勤手当を、
出向先企業に出向負担金とともに返戻してもらっています。
出向負担金自体は不課税なので
インボイス対応は不要だと思うのですが、
返戻してもらっている通勤手当は
消費税の課税対象なので、
通勤手当にあたる部分の金額について、適格請求書の発行が必要でしょうか?
なお、現行の出向協定書には
出向金額の記載がないため、
別途金額や税率等を記載した案内を作成し、配布する予定です。
税理士の回答

返戻してもらっている通勤手当は
消費税の課税対象なので、
同額ならば、通勤手当という名の、立替金です。もらうほうは、ある意味必要ない。
支払う法は、支払う相手先の、インボイスが必要に思う。
交通機関での定期なら、その時の領収書を、渡す。
その都度の合計なら、支払う法は、その明細をいただいて保存する。
そうすれば、交通機関のインボイスですので、ないところはないでしょう。
本投稿は、2023年09月11日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。