車両のオイル交換の仕訳について。
専業でUberなどの業務委託での食品配達をしています。
業務使用100%の車両であれば、オイルやタイヤなどの交換費用・部品代などは車両費(車両維持費)や消耗品費にできると思います。
現在、実家にあるエンジンオイルを無料で譲り受けて交換しています。このオイルがなくなり次第自費で交換することになりますが、この場合ある時からいきなり仕訳帳に「エンジンオイル交換費」が増えるのは体裁がよくないように思いました。
このような場合、譲り受けたオイルで整備をした事実を残す適切な方法はありますでしょうか。あるいは、仕訳や書類に残す必要は特にないのでしょうか。
税理士の回答

この場合ある時からいきなり仕訳帳に「エンジンオイル交換費」が増えるのは体裁がよくないように思いました。
体裁だけです。気になさる必要はない。
と、思います。
このような場合、譲り受けたオイルで整備をした事実を残す適切な方法はありますでしょうか。あるいは、仕訳や書類に残す必要は特にないのでしょうか。
購入ですが・・・相手側が売上になります。
何もしないでよい。と、思います。
本投稿は、2023年10月09日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。