個人事業主がメルカリでの売上を申告する際の勘定科目について
食品の小売をしています。今年からメルカリでの販売も始めました。メルカリでは送料込みで販売しています。課税事業者で、簡易課税を選択しているのですが、メルカリ売上から差し引かれる手数料と送料の勘定科目は販売手数料と荷造運賃手数料になるのでしょうか?そうすると簡易課税の場合、消費税の計算で不利になると思うのですが、どうしたらよいでしょうか?
税理士の回答

中村慎吾
まず、簡易課税で納税額を計算する場合、売上に係る消費税額にみなし仕入れ率(小売業は80%)を乗じて控除対象仕入税額を計算するため、費用面は完全に無視することになります。したがって、販売手数料と荷造運賃手数料に係る消費税額は計算の対象外です。
さらに、消費税の課税標準は、「対価として収受した金額から、消費税相当額を控除して金額(法28条)」です。そのため、売上から販売手数料と荷造運賃手数料を差し引き、実際の手取額を売上高とし、その売上高に含まれる消費税額の80%を控除消費税相当額と計算して差し支えありません。
本投稿は、2023年11月21日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。