兼用口座における仕訳について
仕訳帳の記帳で不明な点がいくつかありましたので質問をさせてください。
前提(質問のための仮の人格)
・2024-1-1開業、在庫を持たない無形商材(デザイナーやエンジニアといった職種)
・クレカ、口座ともに公私兼用
・9割が生活費・私費、経費は按分した家賃や水道光熱費、通信費程度
・青色申告65万を想定
質問
・元入金は2024-1-1時点の口座残高を記帳すべきか?
それとも仮に設定した金額(ex.100万)を記帳すべきか?もしくは記帳不要か?
・全ての生活費・私費を「事業主貸」として記帳すると膨大になるため、引落日に私費分(引き落とし額から経費を引いた差額)を「事業主貸」としてまとめて記帳してよいか?
もしくは記帳は不要か?
・按分にて発生する経費は、仮に家賃10万/按分50%とした場合
A: 地代家賃、普通預金、5万
B: 地代家賃、事業主借、5万
のどちらが良いか?
それとも別の記帳方法をすべきか?
個人事業主は「事業をしている人格」と「私生活をしている人格」の2つの人格が同居するものと考えています。
私のイメージでは兼用しているクレカ、口座は「事業をしている人格」の所有物というイメージです。
そのため「私生活をしている人格」が使用した分は全て「事業主貸」で記帳する必要があると考えています。
しかし、逆の「私生活をしている人格」の所有物とイメージするべきでしょうか?
その場合はクレカや口座は私生活をしている人格の所有物であるため、生活費などは記帳せず、発生した経費のみを「事業主借」として記帳するイメージです。
後者のほうが楽だと思いますが、その場合実際の口座残高と帳簿上の残高が不一致すると思われます、申告には口座残高と帳簿残高が一致している必要があると見かけましたので、その点で言えば後者の方針は選択できないのかなと考えております。
散文ではありますが、こちらご回答いただけますと助かります。
税理士の回答
先に後段の回答から申し上げますと、9割が私用の兼用の口座やクレジットカードは事業用として登録しないことをお勧めします。
65万円控除を受けようとすれば貸借対照表の添付が必要ですが、事業用として登録するとご記載のように私用分も全て事業主貸で記帳する必要がありますが、登録しなければ事業で使用した分の収入を事業主貸、支出を事業主借で記帳するだけで済みます。
その前提で
・元入金は2024-1-1時点の口座残高を記帳すべきか?
→記帳は不要です。
・全ての生活費・私費を「事業主貸」として記帳すると膨大になるため、引落日に私費分(引き落とし額から経費を引いた差額)を「事業主貸」としてまとめて記帳してよいか?
もしくは記帳は不要か?
→記帳は不要です。
・按分にて発生する経費は、仮に家賃10万/按分50%とした場合
A: 地代家賃、普通預金、5万
B: 地代家賃、事業主借、5万
→Bになります。
回答ありがとうございます。
65万円控除を受けようとすれば貸借対照表の添付が必要ですが、事業用として登録するとご記載のように私用分も全て事業主貸で記帳する必要がありますが、登録しなければ事業で使用した分の収入を事業主貸、支出を事業主借で記帳するだけで済みます。
前提として「65万円控除を可能なら受けたい」という考えがありまして、そのため以下のように考えておりました。
・65万控除を受けたい→貸借対照表の添付が必須→口座やクレカの事業用の登録が必要
こちら65万円控除を受ける場合(貸借対照表の作成・添付をする場合)でも口座やクレカの事業用登録は不要ということでしょうか?
なお、今のところ事業用の口座やクレカを用意する予定はございません。
事業で使用した分の収入を事業主貸、支出を事業主借で記帳するだけで済みます。
その上でこの部分の理解が追いつかないため詳細をお聞きできればと思います。
「支出を事業主借」というのはいわゆる家賃などの経費についてだと思いますが、「収入を事業主貸」の部分がよくわかりません。
事業によって得た売上などの収入を全額「事業主貸」としてプライベートに持ってくる、ということでしょうか。
・65万控除を受けたい→貸借対照表の添付が必須→口座やクレカの事業用の登録が必要
→違います。
こちら65万円控除を受ける場合(貸借対照表の作成・添付をする場合)でも口座やクレカの事業用登録は不要ということでしょうか?
→先の回答の通りです。
65万円控除を受けるためには貸借対照表の添付が要件ですが、貸借対照表は正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しなければ作成できず、正規の簿記の原則によって記帳した帳簿の備え付けが要件になります。
例えば、掛け売りしたときは(借方)売掛金/(貸方)売上高、売掛金が兼用口座に入金された時に(借方)事業主貸/(貸方)売掛金となり、経費などの支出は(借方)経費科目/(貸方)事業主借、です。
先ずは、複式簿記を勉強してください。
回答ありがとうございます。
65万円控除を受けるためには貸借対照表の添付が要件ですが、貸借対照表は正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しなければ作成できず、正規の簿記の原則によって記帳した帳簿の備え付けが要件になります。
なんとなく理解しました。
実際の口座などが重要なのではなく(実際に口座の情報を登録・提出したりするようなものではなく)、複式簿記によって事業におけるお金の流れが正しく記帳され、それによって貸借対照表および備え付け帳簿が正しく作成されていれば良いということでしょうか?
なので、事業のお金の流れさえ分かれば良いので、元売金や私費での支出を記帳する必要はなく、売上を一旦事業主貸としてプライベートに持ち出し、経費として記帳する場合に事業主借で記帳するだけで良いという感じと捉えました。
文章中に誤りがありました。
誤: 元売金
正: 元入金
実際の口座などが重要なのではなく(実際に口座の情報を登録・提出したりするようなものではなく)、複式簿記によって事業におけるお金の流れが正しく記帳され、それによって貸借対照表および備え付け帳簿が正しく作成されていれば良いということでしょうか?
→その通りです。ご質問の表題に記載された仕訳というのは複式簿記のことですから、先ずは複式簿記を勉強して下さい。
理解できました、ありがとうございます。
複式簿記についても勉強させていただきます。
本投稿は、2024年01月03日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。