税理士ドットコム - [勘定科目]破産手続きが開始された場合の勘定処理 - 破産開始の状態であれば、お尋ねの処理で構いませ...
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破産手続きが開始された場合の勘定処理

当方個人事業主で、取引先の法人について破産手続が開始されました。
決算仕訳において売掛金の2分の1を、(借)貸倒金/(貸)貸倒引当金としてよろしいのでしょうか。
尚、売掛金以外の債権債務及び担保権等有しておりません。

税理士の回答

破産開始の状態であれば、お尋ねの処理で構いません。
なお、貸倒引当金は、貸借対照表に残る(資産のマイナス)ので、整理がついた段階でプラスマイナスの処理がされます。

迅速なご回答ありがとうございます。

本投稿は、2024年01月07日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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