日本語教師のレッスン代の売掛金はまとまった月末の請求書でも大丈夫でしょうか?
今回、初めて青色申告をする者です(それまでは白色でした)。個人で主にオンラインレッスンを生徒さんに提供していて、毎月末に生徒さんに請求書を発行し、その後、入金があります。この場合、仕訳作業上、レッスンが発生した日を売上(売掛金)としなければいけないのでしょうか?それとも月末に送付する複数回のレッスン日(回数)がまとめられた請求書の発行日を売上(売掛金)としてもいいのでしょうか。言わずもがな入金(売上回収)は請求書通りのまとまった額になるわけで、請求書を売上(売掛金)とすると一致します。それを商品やサービスの発生した日が原則売上(売掛金)の発生時とすると、売掛金をレッスン1回分ずつ仕訳けしていくのは正直、かえってわかりにくくなると思うのですが…。消費税や源泉徴収等、他にも請求書ベースで仕分けしていけば楽になると思うのですが、このやり方でも問題ありませんか?ちなみに弥生会計のオンラインを使っています。
税理士の回答

毎月の締めが月末であれば、月末に売上を計上してよいと思います。
早速のご回答、ありがとうございます!
本投稿は、2024年01月14日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。