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法人で債券を購入した場合の仕訳について

証券会社にて社債を購入いたしました。
自分で調べてみたのですが満期保有目的債券かその他有価証券分類されると思うのですが、この2つの方法って違いは何かあるのでしょうか?
どちらも購入単価が100でない場合減価償却費するようですし、満期保有目的債券だと途中売却するとペナルティがあるということで、それならその他有価証券にしておけば良いのでは?と思ってしまったのですが。その他有価証券にしておくデメリット等ありますでしょうか?

税理士の回答

社債を購入されたのですね。
「金融商品に関する会計基準」等において、会計処理のルールが決まっております。有価証券を①売買目的有価証券、②満期保有目的の債券、③子会社株式及び関連会社株式、④その他有価証券に区分します。
保有目的が「満期保有目的」であれば、「満期保有目的債券」として償却原価法という方法で経理処理する必要があります。

また、税務処理のルールとしては、法人税法上はその保有目的に応じて、大きく売買目的有価証券と売買目的外有価証券に区分されます。
このうち売買目的外有価証券については、満期保有目的等有価証券とその他有価証券に区分され、期末の評価額についてそれぞれ異なった取扱いがされています。

法人税法上の取扱いとして、その他有価証券は売買目的有価証券や満期保有目的等有価証券のいずれにも該当しない有価証券として分類されますので、原価法が適用され、期末の帳簿価額をもってその評価額とします。

したがって、御心配されるような特段のデメリットはないものと考えて良いかと存じます。

上記参考になれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
その他有価証券の場合は償却原価法は使用せずに、原価を使用するので購入時の債券単価が100でなかった場合等に毎年償却(アモチゼーションやアキュムレーション)の処理をしなくての良いということでしょうか?
もし償却処理をするとなるとイマイチ満期保有目的等有価証券とその他有価証券(債券)の違いがわからないです。

その他有価証券は、償却処理はしない、という理解で大丈夫です。

その他有価証券の場合ですと、税法ベースの処理であれば原価法(先述したとおり、毎年のアキュム、アモチ不要)です。

上場会社・上場準備会社や、中小企業の会計に関する指針 に従って会計処理を行っている会社の場合であれば、税法ベースの処理ではなく、会計基準に沿った処理を求められます。

会計基準ベースの処理を行う場合は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額(税効果考慮後の額)を純資産の部に計上することになります。

上記参考になれば幸いです。

大変参考になりました。
中小企業の会計に関する指針と中小会計要領があるんですね。
本当に勉強になりました。
ありがとうございました。

税務と会計とが入り組んでいる部分なので、複雑だと思います。
お役に立てたようで良かったです!

本投稿は、2024年02月22日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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