学習塾における預り金について。
家族が学習塾を経営しています。
学習塾において預り金の対象となる物について伺いたいです。
保護者から教材費を預かり提携している教材会社から購入し、利益なしで生徒に渡している場合は預り金として処理出来ると認識しています。
その他生徒が入退室した事を保護者に通知するシステムの登録料も、利益を得ていなければ預り金として処理する物なのでしょうか?
他の学習塾でも維持費や設備費といった月謝とは別にかかる費用がありますが、それらは上記のように利益を得ていないが、必要な費用を預り金として処理しているのでしょうか?
税や経理に関しての知識が足りず正しく認識出来ているのか不安なため、ご教授頂けると幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
お客さんから預かったお金とシステムの登録料の金額が一致するなら預り金処理でもいいようにおもいます。実質利益なしというのは、ほんとに利益なしなのかハッキリしないので難しいようにおもいました。
御回答ありがとうございます。
預り金で処理する項目については別会計で行い、金額が分かる書類を作成し収支報告書のような物を用意する事で利益を得ていないと判断して頂く事は可能でしょうか。

安島秀樹
事業のお金なので、預り金という科目を通してお金を流したほうがいいようにおもいます。別途処理のほうが不明瞭な印象をあたえるようにおもいます。
あれやこれやと考えすぎると、意図せずとも逆に良くない印象を与えてしまいそうなので、素直に預り金として処理を行いたいと思います。
この度はお忙しい中回答して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月24日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。