広告運用時の外注費の仕訳について
ホームページ制作会社です。
弊社顧客がGoogle広告掲載を行いたい意向があり、取引先に確認をしました。
Google広告運営を行なっている取引先(外注先)から、「3/1〜3/31Google広告運用費」と請求書に記載され「請求日:2/20」で請求書が来ました。
広告運用費は前払いが必要なため「支払日:2/29」付で支払いました。
弊社としては、3月に運用した外注費は3/31で計上したいです。
その場合の仕訳は下記の通りで良いでしょうか?
◼️2/20付: 前渡金/買掛金
◼️2/29付: 買掛金/普通預金
◼️3/31付: 外注費/前渡金
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

おっしゃるとおりの仕訳で問題ございません。
消費税の仕入税額控除を取るタイミングも、3/31付になります。
上記参考になれば幸いです。
仕入税額控除を取るタイミングも確認でき助かりました。回答頂き、ありがとうございました。

お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年03月01日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。