コインランドリーの課税対象について
コインランドリー使用を経費で上げる場合、インボイス発行の領収書が無くても、課税対象になりますか?
機械装置によるサービスの提供で3万円未満であれば、インボイス発行が免除であることをネットで知りました。
発行は免除されるということは、領収書が無くても、以前と同じ認識で、10%の課税対象として、処理しても問題ありませんか?
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、適格として10%の処理になります。
ご回答いただき、ありがとうございます。
安心して、仕訳ができます。
10%で処理いたします。
本投稿は、2024年05月05日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。