労働保険料の仕訳について
お世話になっております。
労働保険料の仕訳について教えてください。
今まで労働保険料の確定保険料と概算保険料を、従業員負担分を【前払費用】、会社負担分を【法定福利費】で処理し、翌期に前払費用を法定福利費に振替える処理をしてきました。
令和6年度の労働保険料を計算したところ概算保険料よりも申告済概算保険料額の方が多く、還付金が出ることがわかりました。
この場合はどのような仕訳になるのでしょうか?
また前期に前払費用で処理した従業員負担分の労働保険料は、今まで通り法定福利費に振替える処理で良いのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

古賀修二
前期の前払労働保険料は全額法定福利費に振り替えて、還付が出る分を法定福利費のマイナスとしてください。
古賀先生
回答ありがとうございます。
本投稿は、2024年06月05日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。