[勘定科目]演奏料の項目ついて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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演奏料の項目ついて

ホテルやレストランでピアノの演奏をすると源泉徴収票を頂きました。
演奏料は事業所得になるのでそちらの項目にしたいのですが、源泉徴収票だと給与扱いになってしまうみたいです。
報酬や業務委託にしたいとなると支払調書を発行してもらえば事業所得になりますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおり、事業所得で申告したい場合は支払調書を発行してもらうことになります。

素早いご回答ありがとうございました。
不安に感じていたのでとても助かりました

雇用契約の場合は給与所得になります。事業所得、或いは雑所得にするためには契約を業務委託契約にする必要があります。

書類を確認したところレストランは労働契約でホテルは雇用契約でしたので給与所得ですね。
ちなみに雇用保険はどちらも入ってません
ホテルは来年度から業務委託にしてもらうよう頼めばよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

契約を変更できるようでしたら、大丈夫だと思います。

ご理解の通り、業務契約にしてもらうのが良いと思います。

本投稿は、2024年07月07日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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