クライアントの業務災害補償保険からの入金
当方フリーランスの個人事業主です。
昨年あるクライアント発注の業務中に骨折をし、入通院をしました。
後にクライアント企業から自社の業務災害補償保険が使えるということで診断書等提出、先月保険金の入金がありました。
この場合は雑収入で処理するのが正しいでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

業務災害補償保険から受け取った保険金は、一般的には非課税となります。
石割様
ご回答ありがとうございます。
ちなみに自分で保険料支払している訳ではない、他社や他人の保険を使った保険金でも非課税となりますか?

個人事業主が取引先の加入する業務災害補償保険から受け取った給付金は、所得税において非課税所得として扱われます。保険料を自身で支払っていなくても、また他社加入の保険からの給付金であっても、この非課税の取り扱いは変わりません。

業務災害補償保険からの給付金は、所得税法施行令第30条第3号に基づき、「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金その他これらに類するもの」として非課税所得に該当します。この取り扱いは、保険料の負担者や保険契約者が誰であるかにかかわらず適用されます。
石割様
ご回答ありがとうございます。
大変よく分かりました。
また機会がありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月01日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。