差入保証金について
お世話になります。
取引先と販売契約を結びました。
契約時に保証金を100万円支払いました。
契約期間は1年で、お互い何もなければ1年ずつ自動更新するものです。
保証金は返還されないみたいなので、前払費用に計上し、費用化することになると思います。
費用の勘定科目と償却期間の決め方について教えていただけますでしょうか。
税理士の回答

差入保証金が返還されない場合、適切な勘定科目は「長期前払費用」となり、償却期間は契約期間に応じて設定します。

質問の状況では、保証金が返還されないため、「長期前払費用」として計上するのが適切です。ただし、契約期間が1年であることから、「前払費用」として処理する可能性もあります。
基本的に契約期間に合わせて償却します。この場合、初期契約期間は1年ですが、自動更新される可能性があるため、以下の2つの方法が考えられます:
a) 1年で償却する方法:
初期契約期間の1年で全額償却します。更新された場合は、その時点で再度前払費用として計上し、次の1年で償却します。
b) 予想される利用期間で償却する方法:
会社の方針や過去の経験から、予想される利用期間(例:3年や5年)を設定し、その期間で償却します。
本投稿は、2024年09月02日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。