管理費修繕積立金の勘定科目について。
中古マンションの仲介を法人としてしています。
マンション1室を買取して、売却するまでの期間の管理・修繕積立金は、どの勘定科目に当てはまるでしょうか?
調べてみると、支払手数料や修繕費など情報にばらつきがあるので、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

管理費・修繕積立金はそれぞれ支払手数料、修繕費で処理することになると思いますが、合わせて支払手数料でも問題はないと思われます。
ありがとうございます!
支払手数料で処理します。
本投稿は、2024年09月27日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。