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管理費修繕積立金の勘定科目について。

中古マンションの仲介を法人としてしています。

マンション1室を買取して、売却するまでの期間の管理・修繕積立金は、どの勘定科目に当てはまるでしょうか?

調べてみると、支払手数料や修繕費など情報にばらつきがあるので、教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

管理費・修繕積立金はそれぞれ支払手数料、修繕費で処理することになると思いますが、合わせて支払手数料でも問題はないと思われます。

ありがとうございます!

支払手数料で処理します。

本投稿は、2024年09月27日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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