米国ETF配当金の外国税還付金についての仕訳方法
お世話になります。
小さいながらも法人を営んでおります。
昨年度の米国ETF配当金で源泉徴収された外国税が、今年度になり還付されました。
この還付金について、どのように仕訳をしたらよろしいでしょうか?
昨年度の配当金受取時は、以下のように仕訳を行いました。
証券口座預け金/受取配当金
源泉外国税 /
源泉所得税 /
税理士の回答

土師弘之
会計上は「雑収入」として計上し、別表四で減算・流出(「19」欄)として処理することになります。国内源泉所得税も同様です。
ご回答ありがとうございます。
ご指南いただいた通り、雑収入として処理したいと思います。
また、国内源泉税についても同様とのことで、承知いたしました。
どうもありごとうございました。
本投稿は、2024年10月28日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。