解体工事時の勘定科目
建物の建替えを進めています。解体工事の前に工事業者からアスベスト含有調査の請求書が届きました。新規に建設する建物に含める費用ではないと思いますので,業務委託費などで処理するのかなと考えましたが,固定資産の除却損で処理することもありだとの記事も拝見しました。この場合の判断基準などがあればご教示いたあけますでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
建物を解体しない場合の「アスベスト含有調査費」及び「アスベスト除去費用」は「修繕費」として処理することとされています。
よって「修繕費」として計上するのが妥当ですが、建物解体と同時に発生する費用ですので、「固定資産除却損」で処理しても何ら問題有りません。
本投稿は、2024年10月30日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。