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クレーンゲームで取った景品の仕訳

ゲームセンターのUFOキャッチャーで取ったフィギュアの仕訳がわからず困っており教えてください。

クレーンゲームの景品で販売目的で取った場合、仕訳はどうなりますか?
1、クレーンゲームで取れた時
2、フリマサイトで売れた時


またクレーンゲームに利用した金額は経費になりますか?一回分取った時の費用100円のみが経費になりますか?

ご回答お待ちしております。

税理士の回答

クレーンゲームで取った景品の仕訳について、以下の手順で処理を行うことが考えられます。

1. クレーンゲームで景品を取得した時
- クレーンゲームで景品を取得した時点で、その景品は「仕入」として扱います。このため、クレーンゲームに使用した金額を取得原価として計上します。例えば、クレーンゲームで100円を使用してフィギュアを取得した場合、仕訳は次のようになります。
- 借方: 仕入 100円 / 貸方: 現金(または普通預金) 100円

2. フリマサイトで景品を販売した時
- 景品を販売した時には、その売上を計上します。販売価格に応じた売上を「売上高」として記録し、取得にかかった費用を「売上原価」として控除します。
- 例として、500円で売れた場合:
- 借方: 現金(または普通預金) 500円 / 貸方: 売上高 500円
- 借方: 売上原価 100円 / 貸方: 仕入 100円

3. クレーンゲームに使用した金額の経費性
- クレーンゲームに使用した金額については、販売目的であれば経費として認められる可能性があります。ただし、経費として認められるかどうかは税法上の解釈や事業内容によるため、一概に決定できませんが、販売目的で景品を取得し、売上が発生している場合は「販売促進費」または「仕入」として費用処理が可能です。

早速ご回答ありがとうございました!
とてもわかりやすく教えていただきありがとうございました。そのように仕訳処理をしようと思います。

本投稿は、2024年11月10日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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