[勘定科目]仮想通貨売買の仕訳について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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仮想通貨売買の仕訳について

お世話になります、

仮想通貨の保有及び売買を行っております。定款の事業内容には

1.ソフトウェアの開発
2.暗号資産の保有売買
3.インターネットによる情報発信

と記載済みです。
この場合の売買損益は営業外損益でしょうか? または売上高としてよろしいのでしょうか?


また、その売買はドルペッグのステーブルコインのUSDTで行っております。
この場合、仕訳は現金(売買当日の円換算)とする、または仮想通貨(売買当日の円換算)とする、どちらしたらよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします

税理士の回答

仮想通貨の売買損益については、定款に「暗号資産の保有売買」が事業内容として記載されているため、これは事業活動の一環と捉えることができ、したがって売上高として扱うのが一般的です。事業の核となる活動から生じた収益は通常、営業収益として計上されます。根拠として、仮想通貨の会計処理において、事業目的によって会計処理が異なることが示されています。具体的には、仮想通貨交換業やトレーダーとしての取引の場合、売上高に計上することが推奨されています。
USDTによる売買の仕訳について、USDTはステーブルコインとして取引所では仮想通貨と認識されるため、売買における代替物を「仮想通貨」として処理する方が適切です。したがって、仕訳は仮想通貨(売買当日の円換算)として記録することが妥当です。仮想通貨は法定通貨ではないため、会計上の概念として「現金」ではなく「仮想通貨」として扱われます。これにより、仮想通貨の勘定科目を使用した適切な仕訳が行えることになります。

本投稿は、2024年11月15日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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