飲食店トイレ便器一式交換の資産性について
いつもご相談にのっていただきありがとうございます。
この度、老朽化によりトイレが故障しトイレ一式を交換しようと考えております。
現状の見積もり価格が28万円であった場合、これは資本的支出に該当しますでしょうか。
既にもともと使用していたトイレは生産が中止となっていた為に依然と同様の便器(ウオシュレット付き)にしているのですが修繕費として計上できないでしょうか。
お教え頂ければ幸いです。
税理士の回答

こんにちは。
私個人の見解としては、トイレそのものは建物等の一部ではなく単体として評価すべきであると考えております。また、壊れたトイレを修繕(修理)するのではなく、新品のものに交換するのですから、資本的支出・新規取得に該当するものとして、減価償却を通じて費用としていく取扱いとするのが適当であるものと思われます。
本投稿は、2025年01月13日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。