仕訳科目など
農業用トラクタの クローラー(キャタピラ)を 購入しました。
金額2本で 23万円
仕訳科目
償却資産になるのか
その場合の耐用年数を教えていただきたい。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
農業用トラクタのクローラー(キャタピラ)を購入した場合、それが「付属品」として取り扱われるのか、「修繕費」として費用計上されるのかがポイントです。今回の金額が2本で23万円という点から、付属品として資産計上する可能性があります。この場合、「工具・器具備品」などの勘定科目を用い、耐用年数は国税庁の耐用年数表に基づき「農業用機械」に分類されます。その場合、耐用年数は8年です。ただし、既存のトラクタの一部として扱われ、修繕とみなされる場合は「修繕費」として一括費用計上も可能です。最終的な判断は用途や金額の重要性により異なりますので、専門家に相談し、最適な処理を選択することをお勧めします。
本投稿は、2025年01月21日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。