デリバリー キャンペーンについて
飲食店として、デリバリー代行を利用しております。デリバリー会社主催の半額キャンペーンを実施した際に、そのうちの40%はデリバリー会社が負担してくれました。千円の商品を500円で販売したとして、200円を負担してもらうとしたら、負担金の勘定科目は何にしたらよろしいですか?
税理士の回答

増井誠剛
結論から言うと、デリバリー会社からの負担金200円は「雑収入」として処理するのが適切です。
仕訳の考え方
デリバリー会社からの負担金は、売上とは別の収益として扱うべきです。これは、顧客から直接受け取る対価ではなく、キャンペーン施策に対する補助金のような性質を持つためです。
具体的な仕訳例(1,000円の商品を500円で販売、200円の負担金を受領)
売上時(500円を受領)
(借方)現金・売掛金 500円 / (貸方)売上 500円
デリバリー会社からの負担金受領時(200円)
(借方)現金・売掛金 200円 / (貸方)雑収入 200円
デリバリー会社の負担金を「売上値引き」とする考え方もありますが、会計上は「雑収入」に区分する方が適切です。
ありがとうございます。
この場合、千円を半額とした場合の500円の値引き分は、売上値引き500/売上500で計上すればよろしいですか。

増井誠剛
はい、その処理で問題ありません。売上値引き500/売上500と計上すれば、売上の減少分を適切に反映できます。
本投稿は、2025年02月14日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。