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会社の年1回の懇親会に従業員の家族が参加する場合の費用を何の科目で処理をすればよろしいですか?

1.従業員の家族分の懇親会費用も会社の福利厚生費で処理は可能ですか?
  また、その際の条件も合わせてご教示願います。
2.従業員の家族分の懇親会費用が会社の福利厚生費で落とせない場合、
  どの科目で処理しますか?
  2-A:家族を連れてきた従業員本人分の費用はどの科目で処理できますか?
  2-B:その他の参加者(家族を連れてこない従業員)分の費用はどの科目で
      処理できますか?
  

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

もっぱら従業員の慰安のために行われ、社員全員を対象とした懇親会費用は、従業員の家族分も含めて福利厚生費で問題ないかと思います。
一部の社員だけを対象としているような場合(仕方なく参加できないような人は除く)は交際費に認定される可能性がございますが、通常想定されるような全従業員を対象として通常の懇親会費用は福利厚生費で良いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

早速のご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月30日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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