詐欺にあった経費の計上方法
個人事業主です
仕入のため振込みしましたが物が届かず詐欺だったことがわかりました。
払ったお金は経費に落とせますか?
また、科目は仕入でよいのでしょうか?
税理士の回答

佐藤和樹
経費として計上可能です。
今回は詐欺被害ということなので、「仕入」ではなく「雑損失」で処理するのが望ましいです。というのも、「仕入」は実際に商品やサービスを受け取ることが前提なので、詐欺で商品が届かない場合は「仕入」とは認められないためです。
本投稿は、2025年02月19日 11時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。