福利厚生費と交際費の使い分けについて
役員のみが参加する忘年会、飲み会の場合は、
交際費として計上するので問題ないでしょうか。
全社員が参加する会ではないので、
福利厚生費としての計上ではないのではと考えております。
また、総会後に懇親会を開催する場合、
全社員対象となるので福利厚生費として計上できますが、
来賓も参加されるのでその場合は交際費として計上する
認識でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

佐藤和樹
役員のみの忘年会・飲み会は交際費で問題ありません。
また、来賓参加の懇親会は、社員分が福利厚生費・来賓分が交際費という認識で問題ありません。
お忙しい中、ありがとうございます。
役員のみの忘年会等は、今までは任意団体でしたので
役員会費という費目を使っておりましたが
法人に移行したため、どの費目が正しいのか
悩んでおりました。
また、来賓参加の懇親会は、全て総会費
という費目を使っておりましたが、
全てを交際費に仕訳をしておりました。
そうなると、交際費の額が大きくなるので
福利厚生費にも振り分けたほうがいいのではと
思ったりもします。
ありがとうございました。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年02月19日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。